「役員報酬」と「役員賞与」の理解と活用について

事務作業
経営者層への適切な給与支給のために、役員報酬と役員賞与の違いを理解して活用しましょう。役員賞与は、損金として計上できないため課税対象となり、2重課税されてしまうというデメリットがありますが、うまく活用すれば節税対策になります。

「役員報酬」と「役員賞与」について 正しい知識を身につけて賢く活用しよう

会社の経営者層への給与の支給に当たっては、「役員報酬」と「役員賞与」という、2種類の方法があります。
一見すると名称は似ていますが、実はこの2つは性質が大きく異なります。
適切に経営者層への給与を支給できるよう、これらの違いを確認し、活用しましょう。

役員賞与とは?

まず、「役員賞与」と聞くと、「社長などの役員にボーナスは出せないのでは?」と思われる方がいるかもしれません。

確かに少し前まで役員賞与は法律で禁止されていました。
このため、中小企業の経営者の方を中心に、「社長にボーナスは出せない」という認識を持っていらっしゃる方も多いかと思います。

そもそも、社長をはじめとした経営者層に賞与を出してはいけない、というのはどういうことなのかを考えてみましょう。

例えば、ある会社の決算で予想していたよりも多くの利益が出たとき、その利益をそのまま計上すると課税額が多くなってしまいます。
ここで、もしも経営者に賞与として一時金を支給すれば、その分の利益が減り、税金の支払いを少なくすることができます。
そして、当然、経営層は一時金がもらえて嬉しい。
これが経営者の発想です。
しかしながら、このような行為は会社の利益を意図的に下げて、税金の支払いを逃れるものであり、徴税する国としては看過できないものです。

このような背景があり、長らく役員賞与は禁止されてきたのです。

役員賞与を支給する際の注意点

ここで、もう少し役員賞与について理解を深めるために、役員報酬と比較して考えてみましょう。

役員報酬は、会社の経営者層に対して、定期かつ定額で支給される報酬であり、社員の給与に相当します。
これに対して、役員賞与は、会社の経営者層に支給される一時金で、社員のボーナスに相当するものです。

これだけ聞くと、給与所得しか得ていない会社員の視点では特に違いはないように見えます。
毎月の給与と年2回のボーナスをもらっている人にとっては、その支給時期と金額が変わるだけで、給与とボーナスにおおきな違いはありません。

しかしながら、役員報酬と役員賞与には大きな違いがあります。
この違いが、役員賞与の支給を考える際の大切なポイントになります。

役員賞与は損金にならない

役員報酬と役員賞与の違いは、「役員報酬は損金にできるが、役員賞与は損金にできない」という原則です。

ざっくりいえば、会社は、売上からその売上を出すために支払った損金や経費を差し引いて、利益を計算します。
この利益に対して、税金がかかってくるため、損金はなるべく多く計上した方が、税制上は有利になります。

ここで、役員報酬は損金として計上できるため、経営者層としては役員報酬を支払うことで利益を抑えて、税金の支払額を削減することができます。
一方、役員賞与は損金にできないため、利益が抑えられず、その部分も課税対象になってしまい、結果として会社の利益が減ってしまうわけです。

役員賞与に2重で課税される

ここで確認したいのが、税金の種類です。

通常、会社員のボーナスには所得税と住民税が課税されます。
役員賞与の場合も、当然所得税と住民税が課されますが、前述のとおり役員賞与は損金にできないため、所得税や住民税に加えて、法人税が課されてしまいます。

このように、役員賞与を支給することにより、役員賞与に対して2重で課税されてしまい、会社と経営者層へのインパクトが大きくなってしまいます。

役員賞与を支給するときの対策

これまで述べてきたように、役員賞与は損金にできず課税されるため、昔から経営者層にはボーナスを出せない、というのが一般的でした。
しかしながら、平成18年の税制改正により、役員賞与が制度化され、ルールを守れば役員賞与を損金として計上してもよいことになりました。

ここでポイントとなるのが、いかにして役員賞与を損金として認めてもらうか、です。

役員賞与を損金として計上するには2つの方法があります。

事前の税務署届出

役員賞与を損金として計上し、認めてもらう最も確実な方法は、「事前確定届出給与」の届出を行うことです。
「事前確定届出給与」とは、実際に支給する前に、税務署に役員賞与の届出をしておくことです。
これにより、会社の利益とは関係なく役員に賞与を支払うことになるため、役員報酬と同様、損金として計上できます。

届出の提出期限は、株主総会や社員総会の開催日から1ヶ月を経過する日までです。
例えば、3月末決算の株式会社の場合、決算から3ヶ月以内に株主総会を開催することが法律で決まっています。
多くの株式会社は、6月末までに株主総会を開催しますが、この際、役員報酬の金額の決定と同時に、役員賞与の額も決定します。
そして、株主総会から1ヶ月を経過する日までに、役員賞与の「事前確定届出給与」の届出を、税務署に行います。

注意点として、役員賞与の事前確定届出給与の手続きにより、役員賞与の金額はあらかじめ決定されることが挙げられます。
当然ですが、会社の利益がどれだけ出ても、役員賞与の金額は変わらないので、利益分を役員賞与に回して利益を減らすことはできません。
また、事前に役員賞与を損金として届け出るということは、あらかじめ利益を減らしておくことを意味しますから、会社の経営を行う上でのメリットとデメリットを十分に考えて判断する必要があります。

使用人兼務役員として使用人部分に賞与を支払う

役員賞与を損金として認めてもらうもうひとつの方法は、役員を「使用人兼務」として、その使用人部分に対してのみ賞与を支払うというものです。

役員が使用人兼務となるとは、役員であっても、ある程度の割合で社員と同様の仕事をする場合がある、ということです。
この場合、社員と同様の仕事をしている部分の賞与ついては、他の社員のボーナスと同様に、損金として認められるます。

ただし、この場合、注意点が2つあります。

ひとつは、損金として計上される役員報酬の金額は、他の社員に支給される金額と同程度でなくてはならないということです。
他の社員と同様の業務をこなしてボーナスとして役員賞与を受け取るため、金額も他の社員と同程度であり、不適切に高額な賞与の支給は認められません。

もうひとつは、使用人兼役員の対象は、社員としての職務に従事している実態のある部長や課長でなくてはならない、という点です。
社長や取締役は使用人兼役員にはなれません。
また、実際には役員の仕事しかしていないのに、形式だけ使用人兼務となっている場合も、使用人部分の賞与としては認められません。
しかしながら、この、「社員としての職務に従事している実態」については、明確な判断基準がなくグレーな部分なので、判断に困った際は税理士等に相談するのが望ましいでしょう。

節税対策としての役員賞与

役員賞与のメリットとして、節税対策が挙げられます。

経営者層への給与の支給において、役員報酬ではなく役員賞与の割合を高めることにより、社会保険料の削減や高額医療費の自己負担額の減額が可能になるのです。

社会保険料の削減

役員賞与により社会保険料の削減ができます。

なぜなら、役員賞与に対する社会保険料には上限が設定されているからです。

通常の給与所得の賞与と同じく、役員報酬で支払う役員賞与についても、社会保険料かかります。
企業の社会保険は、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがありますが、この中で、健康保険料と厚生年金保険料にはそれぞれ上限が設定されています。
健康保険料の上限額は年度累計で573万円、厚生年金保険料の上限額は1回の支給につき150万円です。

このため、この金額を超えて賞与を支払う場合、この上限金額で社会保険料が計算されることになります。

役員報酬と役員賞与に分けて給与を受け取る場合、役員報酬を低く抑えて、その分を役員賞与として受け取ることにより、上記の上限額を超えた分の社会保険料の支払いは不要になります。

高額療養費の自己負担上限額の減額

役員賞与による節税対策として、高額医療費の「自己負担上限額」を下げることができます。

なぜなら、医療費の自己負担額が下がれば、それ以上の医療費の支払いが不要になりますから、実質的に節税対策になるということです。

通常、健康保険料や国民健康保険に加入している場合、医療費の自己負担は1〜3割です。
大きな病気や事故などにより、医療費の自己負担の額があまりに高額になった場合に、あらかじめ設定された自己負担限度額を超えた分は後日払い戻される、というのが高額医療制度です。

ここで、自己負担限度額は、標準報酬月額、つまり毎月の収入から計算されます。
このため、毎月の役員報酬を抑えることにより、標準報酬月額が下がり、自己負担限度額が下がるので、結果として、高額医療を受ける際に支払う医療費がすくなくて済みます。

抑えた分の役員報酬は、役員賞与として受け取れば、給与の総額は変わりません。

まとめ

突発的に支払う役員賞与は、損金として計上できないため課税対象となり、2重課税されてしまうというデメリットがあります。
一方で、役員賞与の支給そのものは、社会保険料の削減や工学医療費の自己負担額の減額といったメリットもあります。
このため、役員賞与の支給を検討する際は、事前確定届出給与の届出や使用人兼役員としての賞与支給などの手続きを活用し、適切に損金として計上することにより、課税額を抑えましょう。
そして、役員報酬と役員賞与のそれぞれの課税額を確認し、税制上有利な支払い形態や割合を検討しましょう。