役員報酬の金額は後から変更できる?役員報酬決定の基本ルールを知ろう
役員報酬の金額を、後になって変更したいと思うかもしれません。
ですが、金額の変更は意外と難しいといわれています。
それはなぜでしょうか?
ここでは、なぜ役員報酬の金額変更が難しいのか、その理由を解説していきます。
役員報酬決定の基本ルールがネックに
役員報酬は、最初に金額についても決めなければなりません。
そして金額については、『毎月定額を支給すること』と、『会社設立時から数えて、3ヵ月以内でなければ金額を変更できない』という明確なルールが定められています。
会社を設立してからは誰もがバタバタとしていて、3ヵ月はすぐに過ぎ去ってしまうでしょう。
つまり、ほとんど最初に決定した金額が、そのまま役員報酬となってしまいます。
最初に設定した役員報酬の金額は、成長していった会社にとっては少ないと思うこともあるでしょうし、逆に成長が滞っている会社にとっては多く感じることもあるはずです。
ですが、3ヵ月が経過していても、ペナルティ(経費・損金として認められない)を課されることさえ問題がなければ、変更は可能です。
また、3ヵ月後に取締役の一人が代表取締役に昇格すれば、増額が認められるケースがあります。
逆に、長期の病欠により業務を果たせない役員が出たケースでも、減額が認められることがあるのです。
役員報酬の金額は、なぜ簡単に変更できないの?
もし、役員報酬の金額を好き勝手に変更できてしまったら、不正が容易になると考えられるためです。
たとえば、会社の利益が多く出たときに役員報酬を増やせば、会社にかかる法人税を減らせます。
このように、法人税を調整する目的で役員報酬を利用することが予測できるため、役員報酬は簡単に変更できないようになっています。