役員報酬を決定する流れはどんなものなの?

ビジネスマン

起業したら、3ヵ月以内には役員報酬を決めなければなりません。
では、役員報酬を決める流れはどのようになっているのでしょうか。
ここでは、株式会社を例に、役員報酬決定の流れを解説していきます。

まずは株主総会で大枠を決定する

役員報酬を決定する際には、株主総会での決議が必要となります。
事業を開始する日から数えて、3ヵ月以内に株主総会を開きましょう。
ここで押さえておきたいポイントは2つです。

1つ目は、株主総会で決める金額は「大枠で構わない」ということです。
役員報酬が全体でどのくらい支払われるのかを決めていれば、個別にどの程度の額が支払われるのかというところまでは決めなくても構いません。
大枠のみを決定するならば、役員報酬の個々の金額については、「代表取締役や取締役会に一任する」といった記載が必要となります。

2つ目が、「議事録を作成する」ことです。
役員報酬の決定や変更時には、議事録が必要となります。
会社法によって定められているので、どのような経緯でどう結論付けられたのかなどをしっかりまとめましょう。
いくつか必須の記載事項がありますが、現在では無料でテンプレートもダウンロードできるので、初めてという人でも安心です。
株主総会では2分の1以上の賛成が得られれば、承認されることになります。

金額の詳細を、代表取締役か取締役会が決める

株主総会の決議で大枠が承認されれば、あとは代表取締役に一任するか、取締役会で詳細金額を決めるのが一般的です。
個々が受け取る役員報酬を決定しましょう。
なお、取締役会で詳細を決定する場合も、議事録が必要になります。
こちらも作成を忘れないようにしなければなりません。
あとは税務署への申告をすれば終了です。